受渡制度に関する注意点
軽油先物取引の受渡制度のポイント
渡方 |
元売、特約業者*1
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取引所に登録した特約業者(取引所の取引参加者であっても登録が必要)であり、申告受渡の場合に限ります。
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受方 |
元売、特約業者*2、需要家、販売業者
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取引所に登録した特約業者(取引所の取引参加者であっても登録が必要です)。
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軽油引取税 |
未課税取引、課税取引*3
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課税済取引は対象としません。また、課税取引には、地方税法第144条の21(同法附則第12条の2の7第2項の準用を含む)に定める免税軽油は含みません。
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受渡数量の上限
(受渡単位ベースとし1枚100kl) |
- 元売業者
500枚(50,000kl)
- 資本金5,000万円以上又は常時使用従業員50名以上の特約業者、需要家
100枚(10,000kl)
- 資本金5,000万円未満且つ常時使用従業員50名未満の特約業者、販売業者
3枚(300kl)
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受渡しに係る相手方確認 |
実際に現物の受渡しを行う者同士が相手方を把握できるようにするため、所定の書面(受渡しの相手方、受渡数量、受渡場所、受渡日を確認)を取引所に提出していただきます。 |
軽油引取税の都道府県への手続き |
実際に現物の受渡しを行う者が軽油引取税に係る申告を課税庁に行います。 |
特約業者の登録・更新 |
- 登録書類
・特約業者であり登録特別徴収義務者である証書
・登録を受けた都道府県一覧表
・取引所の諸規程等に係る誓約書
・登録申請事項等に変更が生じた場合に直ちに通知することを約する書面
- 登録の更新
・申請者の資本金又は出資の総額が5,000万円未満かつ常時使用従業員が50名未満の特約業者は、1年ごとの更新手続き。
・ただし、申請者の資本金又は出資の総額が5,000万円以上または常時使用従業員が50名以上の特約業者は更新手続きが不要です。
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軽油先物取引における受渡当事者の組み合わせと軽油引取税
- 基本受渡し及び受渡条件調整については、元売業者及び特約業者が現受けする場合、渡方を元売業者に限定した未課税取引を基本とします。ただし、販売業者及び需要家の現受けに係るニーズにも対応するため、元売業者が渡方であって販売業者及び需要家が受方となる課税取引については、認めます。
- 申告受渡については、納会日前に当事者の合意に基づき受渡しが行われますので、特約業者の現渡しに係るニーズに対応するため、特約業者が渡方となる課税取引の受渡しも認めます。
基本受渡し及び受渡条件調整
渡方 |
受方 |
軽油引取税 |
取引の可否 |
元売業者 |
元売業者 |
未課税 |
可 |
特約業者 |
未課税 |
可 |
販売業者 |
課税 |
可 |
需要家 |
課税 |
可 |
特約業者 |
元売業者 |
課税 |
不可 |
特約業者 |
課税 |
不可 |
販売業者 |
課税 |
不可 |
需要家 |
課税 |
不可 |
申告受渡
渡方 |
受方 |
軽油引取税 |
取引の可否 |
元売業者 |
元売業者 |
未課税 |
可 |
特約業者 |
未課税 |
可 |
販売業者 |
課税 |
可 |
需要家 |
課税 |
可 |
特約業者 |
元売業者 |
課税 |
可 |
特約業者 |
課税 |
可 |
販売業者 |
課税 |
可 |
需要家 |
課税 |
可 |