項目 |
基準の内容 |
所有者数 |
400人以上 |
流通株式数 |
2,000単位以上 |
流通株式時価総額 |
10億円以上 |
事業継続年数 |
3か年以前から協同組織金融機関として継続的に事業活動をしていること |
純資産の額 |
純資産の額が正であること |
利益の額 |
最近1年間における利益の額が1億円以上であること |
虚偽記載又は不適正意見等 |
a. 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
d. 新規上場申請に係る優先出資証券が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
登録上場会社等監査人による監査 |
最近2年間の財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る)の監査等を受けていること |
株式事務代行機関の設置 |
東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
優先出資証券の譲渡制限 |
新規上場申請に係る優先出資証券の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
指定振替機関における取扱い |
指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること |
合併等の実施の見込み |
次のa及びbに該当するものでないこと
a. 新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
b. 申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く) |